携帯電話「着うたフル」サービスを装って曲を無断でサイトに載せ、不特定多数の人がダウンロードできる状態にしたとして、著作権法違反罪に問われた無職松岡隆司被告(53)の判決が13日、京都地裁であった。坂口裕俊裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
坂口裁判官は動機に関し、利用者に聞かせて満足感を得るためだったと指摘。「安易で自己中心的」と批判した。
坂口裁判官は動機に関し、利用者に聞かせて満足感を得るためだったと指摘。「安易で自己中心的」と批判した。
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